CoderDojo

CoderDojoは、2011年にアイルランドではじまりました。
ボランティアによって運営される非営利のプログラミングクラブです。
世界日本の各地に道場があります。
CoderDojo Charter (憲章) に同意し活動をしています。

CoderDojo名護

CoderDojo名護は、沖縄県北部地域で活動している子どもたちのためのプログラミングクラブです。
テクノロジーとつくること・表現することに趣味を持つ人が世代を超えて集うコミュニティです。
ボランティアによって運営されています。

CoderDojo名護 代表 安藤元気

SDGsへの取り組み

CoderDojo名護はSDGs(持続可能な開発目標)達成に力を尽くします。

1番目のゴール「貧困をなくそう」について、2030年までに、いかなる形態の貧困も終わらせ、平和と繁栄を確保する社会を目指し、子どもたちを対象とした無料のプログラミングクラブを開催しています。
4番目のゴール「質の高い教育をみんなに」について、2030年までに、技術的スキルなど、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者の割合を増加させることを目指し、活動(学習支援活動、ワークショップ、講演会、情報発信など)に取り組んでいます。
17番目のゴール「パートナーシップで目標を達成しよう」について、2030年までに、さまざまな協力の仕組みをさらに良いものにすることを目指し、沖縄県内外の子どもたちが参加するワークショップを実施しています。

ロゴ

ロゴカラーの緑色は名護市を含む沖縄県北部地域「やんばる」の森から選びました。
カラーコードは#007500(名護・75)です。

経緯

2018年11月27日 CoderDojo NagoがCoderDojo Foundationに登録されました。

2018年12月23日 第1回コーダー道場名護を開催しました。 

2019年1月27日 任意団体「コーダー道場名護」を設立しました。

コーダー道場名護会則

第1条(名称)
 本会の名称は「コーダー道場名護」とし、英文表記は「CoderDojo Nago」とする。
第2条(目的)
 本会は、青少年を中心としたコミュニティとして機能すること、子どもたちが自発的にプログラミング学習および情報技術を活用した創作活動を行うこと、情報技術を媒介とした多世代交流を図ることを目的とする。
第3条(所在地)
 本会の事務局は代表の住所地とする。
第4条(設立日)
 本会の設立日は、2019年1月27日とする。
第5条(年度)
 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6条(活動)
 本会の目的を達成するために、次の活動を行う。
 1.青少年のプログラミング学習の支援活動。
 2.学習支援のための技術や方法を検討する学習会。
 3.会員を対象とした定期イベントの企画立案および運営。
 4.その他、会の目的達成に必要な事業活動。
第7条(活動日時)
 本会の活動は、毎月2回不定期の日曜日、午後1時から4時までの間とする。但し、別途必要に応じて特別な活動を行う場合には、都度定めるものとする。
第8条(個人情報)
 本会の個人情報の取り扱いについては、次の通りとする。
 1.個人情報の取扱いに関する法律および法令の規範を遵守する。
 2.取得した個人情報は明示した利用目的の範囲内でのみ利用し、目的以外および範囲を超えた利用は一切行わない。
 3.取得した個人情報は、個人情報の主体である本人からの同意なしに第三者に提供しない。
 4.取得した個人情報は、本会退会後も退会前と同様に取扱う。
 5.個人情報保護について会員に周知し、その遵守徹底に務める。
第9条(入会)
 本会ウェブサイトから入会手続きをし、代表の承認を得た者のみ、本会会員とする。
第10条(退会)
 退会を希望する会員は電子メールあるいは直接、代表宛に届け出るものとする。
第11条(会費)
 本会の会費は無料とする。
第12条(会員資格の喪失)
 1.本人が退会を申し出た場合
 2.団体が解散した場合、又は個人が死亡した場合
 3.人権侵害や誹謗中傷、公序良俗に反する行為を起した場合
 4.本会の名誉を傷つけ、他の会員に著しく迷惑を及ぼした場合
 5.本会の活動とは無関係の営利を目的とした行為があった場合
 6.その他、不適切な行為と判断して警告したにも関わらず改善がみられなかった場合
 会員資格を喪失し退会したときは、すべての貸与品を速やかに返却しなければならない。
第13条(役員)
 本会運営の為に、次の役員を置く。
 代表者1名、副代表2名、会計1名
 但し、会計は代表・副代表を兼任できる。
 2.役員は、自薦および会員の推薦とし、代表の承認を得る。
 3.役員の任期は6月1日から翌年5月31日までの1年とする。
 4.役員の再任は妨げない。
第14条(細則)
 この会則の施行について必要な細則は、会員相互の話し合いによって定める。
第15条(会則の改正)
 本会則の変更は会員相互の話し合いによって定める。
 附則(会則の施行)本会則は2019年1月27日より施行する。